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日本出産時の日韓夫婦の赤ちゃんの出生届の提出方法

今回は、二重国籍を望む場合の日本出産時の赤ちゃんの出生届方法に関して、ご紹介しています。

現在、日本も韓国も血統主義(出生地ではなく血筋で決まる)のため、日韓夫婦の子どもは日本と韓国両国の国籍を持つことができます。わたしたちの子どもたちも両国で出生届を提出しており、現時点で両国の国籍を持っています。

昨年、第3子が生まれ、韓国大使館で出生届を提出したので、その手順についてご紹介したいと思います。

目次

出産後の手順

1.日本での提出(生後14日以内)
出生地の市区町村役場または、父あるいは母の本籍地、居住地にて出生届を提出

その後、

2.韓国側での提出(生後3か月以内)
在大韓民国日本国大使館または総領事館にて出生申告書類を提出

韓国大使館へ提出する際に準備するもの

日本での提出はご存じの通りかと思いますのでここでは韓国大使館での出生届の提出方法について
ご紹介いたします。

<必要な書類>

  • 出生申告書
  • 日本での出生事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文
  • 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書
  • 申告人の身分証(在留カード、パスポート)
  • 申告人の印鑑

    ※ 母が日本人で、婚姻申告後300日以内に出生した子供の場合:
    母の婚姻前の戸籍謄本籍謄本+翻訳本も必要
駐日本国大韓民国大使館ホームページ

最新版の提出書類等の詳細は駐日本国大韓民国大使館ホームページをご確認ください。

出生届を提出する際の注意点

年度替わりの3~4月が混む

これはどこの行政も同じかもしれませんが、年度替わりの大使館は非常に混んでいます。なので、可能であれば3~4月は外した方が良いです。

営業時間前に整理券が配られる(こともある?)

東京南麻布にある韓国大使館についての話なのですが、夫が大使館へ行った際、営業開始は平日9:00ですが、毎回それより前に整理券が配られていました。夫は出生届提出後に会社に出社していたため、営業時間より前に行っていましたが、常に既に並んでいる方が何名かいらっしゃいます。なので、もし申請後に予定を入れる場合は、時間に余裕を持ったスケジュールを立てておくことをお勧めいたします。

韓国側での出生届提出時の我が家の困った事例

私たち夫婦が実際困った点は

韓国側での出生届提出のために、

「戸籍謄本」が必要ということ

私は、現在の住まいと戸籍を置いているところが別の自治体で遠方のため郵送で申請が必要でした。
この申請が、郵便局で手数料の「定額小為替」を準備したり、入手するまでに10日程度かかったりと
なかなかスムーズに行かなかったです。

現在の住まいと同じでしたら問題ないかと思いますが、もし戸籍を置いている場所が遠方で電子申請等が不可能な場合はスケジュール管理に注意した方が良いかもしれません。
(※自治体によってはマイナンバーカードで戸籍謄本の電子申請が出来る場合もあります。)

まとめ

今回は、韓国大使館での出生届方法についてご紹介しました。
私自身、毎回、韓国人夫が1人で提出しに行っているので、何が必要書類だかわけもわからず急遽準備しなくてはいけないこともあり困っていたので、皆様に少しでも役に立てればと思います。

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